パーソナルな話題ばかりだったので、本業の話題を。 「就労ビザ」という言葉が定着していますが、就労が認められる在留資格は17種類に分かれ、それぞれ申請様式が異なります。 その中でも最も、行政書士が申請のお手伝いをすることが多いのが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。以下、主要な条件とポイントを挙げます。
<条件>
・外国の短期大学以上の卒業
・日本の専門学校以上の卒業
・学歴が無い場合には10年以上の実務経験 (自然科学・人文科学の専門的知識あるいは国際的感覚を要するもの)
<確認ポイント>
・従事する業務に技術・人文知識・国際業務としての専門性があるか。 ・勤務先が本当に従事させようとする業務の必要性がある会社か? (業務分量は十分か?)
特にポイントとなってくるのが、業務と申請人の学歴との関連性です。これが証明
できないと、申請は却下されてしまいます。入管の裁量は他の役所に比べ大きいので、
形式的に書類が揃っていればよいというものではなく、説得的な理由書を書けなければ
いけません。まさにここが行政書士の腕の見せ所なのです。 惰性で仕事をせず、一人一人の申請人の人生をお預かりしているという自覚をもって仕事にあたってまいります。
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